割引乗車券

割引乗車券

【団体乗車券】
 
引率者を含む25人以上の普通団体及び26人以上の学生団体の場合、普通旅客運賃が割引になります。 団体乗車券の受付及び発行は、「ゆりかもめ」新橋駅又は豊洲駅で取扱っております。ご利用は団体全員が同じ駅より乗車し、全員が同じ駅で下車することが必要となります。
 
学生団体 普通団体
構成要件 学校等(※1)の学生が25人以上
(※2)と当該学校等教職員(嘱託している医師及び看護士を含む。)が引率
左記団体以外の引率者を含む
25人以上の団体
割引率
26人以上(引率者が入るため) 25%
300人以上 30%
25人以上 17%
300人以上 20%
無賃扱い
100人まで 1人
101人以上 2人
100人まで 1人
101人以上 2人
(※1) 対象となる学校等
  • 認定学校(旅客鉄道会社が認定した学校)及び学校教育法第1条に規定されている学校
  • 児童福祉法第39条に規定する保育所の児童
(※2) 25人未満では原則学生団体にはなりませんが、以下の場合については学生団体とすることができます。(ただし、無賃扱いはありません。)
  • へき地教育振興法第2条に規定する「へき地学校」として市町村教育委員会が証明した場合
  • 1に該当しないが、下記条件を満たす場合

(1)小・中・高等学校(旅客鉄道会社の指定学校となっている外国人学校、大学入学資格の付与されている専修学校、盲学校、聾学校、養護学校を含む)の児童・生徒等と当該学校の教職員によって構成された団体であること。
(2)1学年の児童・生徒等の在籍人員が25人未満であること。
(3)正規の学校教育活動として実施される1学年を単位とした旅行であり、それを証する教育委員会に提出した年間行事計画書または修学旅行・遠足等の届出書面の写し等があること。

※団体旅客運賃の計算方法
1 大人団体旅客運賃 全行程の1人あたりの大人普通運賃×(1-割引率)=1人あたりの大人割引運賃(端数を十円単位まで切上げ)
1人あたりの大人割引運賃×(総人数-無賃扱人数)=大人団体旅客運賃
2 小児団体旅客運賃 全行程の1人あたりの小児普通運賃×(1-割引率)=1人あたりの小児割引運賃(端数切上げ1人あたりの小児割引運賃×(総人数-無賃扱人数)=小児団体旅客運賃
3 大人・小児の混乗団体旅客運賃 別々に計算し、端数計算してから合算いたします。この場合、無賃扱いは大人といたします。
往復で購入する場合は、「往復運賃」に対しての割引になります。

団体の申込方法

  • 当社指定の団体旅客運送申込書に乗車日及び乗車人員等の必要事項をご記入ください。

    団体旅客運送申込書のダウンロードはこちら
  •   
  • 乗車日の1週間前までに、取扱い駅(新橋駅、豊洲駅)に団体旅客運送申込書をFAXまたは直接持参いただき、申込をしていただきます。

  • 乗車当日、引率者等の方は、乗車時間の1時間前までに必ず確定人員を取扱駅にご連絡ください。 取扱駅では、団体旅客運賃と引換に団体乗車券(団体分乗券)をお渡しします。

団体乗車券のお問合わせ、お申し込み先

「ゆりかもめ」新橋駅
電話 03-3574-0821 / FAX 03-3574-0841
「ゆりかもめ」豊洲駅
電話 03-3533-5911 / FAX 03-3533-5912


【福祉割引乗車券】
 
福祉割引乗車券は、身体障害者福祉法及び療育手帳制度要綱に規定され、身体障がい者手帳及び療育手帳(東京都在住の方は愛の手帳)の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の欄で第1種・第2種の交付を受けている方が対象になります。

乗車券の割引額は、5割。(割引後の、10円未満の端数は切り上げ)
手帳の種類 乗車券の種類 種別 本人単独乗車 介護者と共に乗車
身体障がい者 身体障がい者手帳 普通乗車券及び往復乗車券 1種
2種 ×
回数券 1種 ×
2種 × ×
定期券 1種 ×
2種 × ▲※
知的障がい者 療育手帳 普通乗車券及び往復乗車券 1種 ○  (○) ○  (○)
2種 ○  (○) ×  (○)
回数券 1種 ×  (○) ○  (○)
2種 ×  (○) ×  (○)
定期券 1種 ×  (○) ○  (○)
2種 ×  (○) ▲※ (○)

( )は東京都発行の愛の手帳を所持されている場合です。

※第2種の身体障がい者手帳と療育手帳(愛の手帳を除く)をお持ちの方の定期券割引においては、12歳未満の第2種身体障がい者、第2種知的障がい者が 介護者と共に乗車する場合に限り発売します。
なお、団体乗車券と一日乗車券、お台場・有明ぐるりきっぷ等の割引乗車券は割引適用外となります。
 
福祉割引乗車券を購入される場合は、お近くの係員にお知らせいただくか、自動券売機付近のインターホンで係員にご連絡いただきますようお願いします。なお、購入の際、手帳の提示が購入の条件となります。

ご利用にあたって

手帳の携帯
「身体障がい者手帳」又は「療育手帳」は必ず携帯し、係員からの請求があった場合については、いつでもご呈示願います。

IC乗車券(記名・無記名PASMO、My Suica、Suica)の利用について
障がい者割引が適用される障がい者専用のIC乗車券はございません。また、小児用PASMO等を代用して使用することはできません。
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